障害者福祉サービス

障がい者・障がい児(居宅介護サービス)

居宅介護サービス利用対象者

障害支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合い)である者。

重度訪問介護利用対象者

障害者区分が区分4以上(病院等に入院または入院中に利用する場合は区分6であって、入院または入院前から重度訪問介護を利用していた者)であって次のいずれか該当する者。

  • 二肢以上に麻痺等があること
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が必要」と認定されていること

サービス内容

身体介護
  • 移乗、移動、外出等
  • 排泄、保清、整容等 (オムツの交換やトイレの介助、入浴介等)
  • 食事中の見守り、促し介助等
  • 配剤された薬の確認、服薬促し、介助等
  • 自立を促すための移動、入浴、着替え服薬等の見守り、促し支援等
  • 重度化防止のための見守り的援助
  • 家事を一緒に行う等
家事援助

本人、家族等が行うことができない掃除、洗濯、寝具手入れ、衣類整理、買い物、調理等

身体介護 家事援助

サービス開始までの流れ

町ふくし課(社会福祉担当)、指定相談事業所等に相談
町ふくし課(社会福祉担当)にて受給者証の申請を行う
区分と利用時間が決定
相談員より依頼あり
契約
本人、家族、相談員、関係者、
ヘルパーステーション等でサービスの内容を話し合う
訪問内容、日程調整
ヘルパーによるサービススタート

移動支援事業

南知多町地域生活支援事業サービス提供事業所として、移動支援事業を行っています。
町が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日等「移動支援計画」に基づきサービスを提供します。

目的

屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

事業内容

移動支援を実施することにより、社会参加上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出の際の移動を支援する。

対象者

外出時に移動の支援が必要であると町長が認めた者。

移動支援事業

一人では、難しいことが
ヘルパーの支援で
利用者さんの可能性
が広がります。
自立への一歩を踏み出す
サポートを行っています。