障がい支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合い)である者。
障がい者区分が区分4以上(病院等に入院または入院中に利用する場合は区分6であって、入院または入院前から重度訪問介護を利用していた者)であって次のいずれか該当する者。
本人、家族等が行うことができない掃除、洗濯、寝具手入れ、衣類整理、買い物、調理等
障がい重要事項説明書(料金表)南知多町地域生活支援事業サービス提供事業所として、移動支援事業を行っています。
町が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日等「移動支援計画」に基づきサービスを提供します。
屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
移動支援を実施することにより、社会参加上必要不可欠な外出及び余暇活動等の外出の際の移動を支援する。
外出時に移動の支援が必要であると町長が認めた者。
移動支援料金表