介護サービス

介護保険の利用の主な流れ

要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、保険者(町)へ要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。

要介護認定の申請

認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。

認定調査・主治医意見書

審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

審査判定

認定

市区町村等は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

モニタリング

介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

【予防給付対象者 要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

【介護給付対象者 要介護1~5と認定された方】
■在宅のサービスを利用する場合→介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業者に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成します。

依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

ケアマネジャーについて
モニタリング

介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

  • 南知多町社協ケアマネジャーの連絡先

    TEL.0569-65-2728
  • 南知多町社協ヘルパーステーションの連絡先

    TEL.0569-65-1106
介護サービス利用の開始

障がい者のサービス利用の主な流れ

市町村の窓口や相談支援事業者に相談

相談後、市町村の窓口で以下の書類を申請します。

  • 認定調査
  • 医者の意見書
市町村の窓口や相談支援事業者に相談

サービス等利用計画案の提出

判定後、指定特定相談支援事業者又は申請者自身によりサービス等利用計画案の提出していただきます。

サービス等利用計画案の提出

支給決定

支給が決定した際に、サービス事業所、ヘルパー等との契約を行います。
担当者等の会議が終わりましたら、利用が開始いたします。

支給決定